在留資格「研修」の改正
1. 改正後の「研修」における活動内容
改正入管法では新たに在留資格「技能実習」が新設されましたが、在留資格「研修」での活動は、「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(入 管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号及び別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)」とされました。
このように、従来の「研修」で行うことができる活動内容から新たに「技能実習1号」に係る活動が除かれましたので、改正後の「研修」が適用される活動は、実務研修を全く伴わない研修、国や地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる公的研修などに限定されることになりました。したがって、中小企業団体等が監理団体となって在留資格「研修」で実務研修を伴う研修の受入れを行うことは事実上困難となります。
なお、改正後の「研修」において許可される在留期間は、1年又は6月であり改正前の取扱いと同じです。
このように、従来の「研修」で行うことができる活動内容から新たに「技能実習1号」に係る活動が除かれましたので、改正後の「研修」が適用される活動は、実務研修を全く伴わない研修、国や地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる公的研修などに限定されることになりました。したがって、中小企業団体等が監理団体となって在留資格「研修」で実務研修を伴う研修の受入れを行うことは事実上困難となります。
なお、改正後の「研修」において許可される在留期間は、1年又は6月であり改正前の取扱いと同じです。
改正後の在留資格「研修」で受入れ可能な研修
1. 実務研修を含まない場合
改正後の在留資格「研修」に係る受入れ要件は、「研修」の上陸基準省令に規定されているとおりであり、研修が、実務研修を含まず非実務研修のみで行われる場合は、
(1) | 技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと。 |
(2) | 年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。 |
(3) | 住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること。 |
(4) | 受入れ機関の常勤職員で、修得技能等につき5年以上の経験を有する研修指導員がいること。 |
(5) | 研修継続不可能な場合は、直ちに、受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること。 |
(6) | 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること。 |
(7) | 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること。 |
などの要件を充足していることが求められるほか、不正行為に関する規定、受入れ機関の経営者、管理者、研修指導員などに関する欠格事由の規定があります。
なお、改正入管法では、非実務研修の定義がより具体的に規定され、たとえば、試作品製作実習については、商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除き、非実務研修に該当しないこととされました。
なお、改正入管法では、非実務研修の定義がより具体的に規定され、たとえば、試作品製作実習については、商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除き、非実務研修に該当しないこととされました。
2. 実務研修を含む場合
実務研修を含む研修は、公的研修として認められる研修に限定され、「研修」の上陸基準省令第5号において、次のものがあげられています。
(1) | 国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修 | ||||||||
(2) | 独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修 | ||||||||
(3) | 独立行政法人国際協力機構(JICA)の事業として行われる研修 | ||||||||
(4) | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修 | ||||||||
(5) | 国際機関の事業として行われる研修 | ||||||||
(6) | (1)~(5)に掲げるもののほか、我が国の国、地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる研修で、受入れ機関が次のすべてに該当するとき。
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(7) | 外国の国、地方公共団体等の常勤の職員を受け入れて行われる研修
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(8) | 外国の国、地方公共団体に指名された者が、我が国の国の援助及び指導を受けて行われる研修で、次のすべてに該当するとき。
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なお、これらの公的研修を行う場合であっても、上記1.の(1)~(7)までの要件や不正行為に関する規定、受入れ機関の経営者、管理者、研修指導員、生活指導員などに関する欠格事由の規定も適用されます。