外国人技能実習制度のあらまし


「外国人技能実習制度」の趣旨

 開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
 この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうことにしています。 
(1) 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
(2)技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
(3)我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献

「外国人技能実習制度」の概要

1. 在留資格「技能実習」の新設と4区分

 新たな外国人技能実習制度では、受入れ機関の別により次の二つのタイプがあります。
(1) 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
(2)団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
 そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」に4区分が設けられました。
 入国1年目入国2・3年目
企業単独型在留資格「技能実習1号イ」在留資格「技能実習2号イ」
団体監理型在留資格「技能実習1号ロ」在留資格「技能実習2号ロ」

2. 新制度の特徴

 新たな外国人技能実習制度の主な特徴として、次のものがあげられます。
(1) 技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及ぶようになりました。
(2)実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)の実施が義務とされました。
(3)監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになりました。

3. 技能実習2号への移行

 技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。

入国・在留手続

1. 在留資格認定証明書の交付申請

 技能実習生を受け入れようとする実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体は、まず、地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。この証明書は、申請に係る技能実習生が入管法令の定める許可要件に適合していることを証するもので、有効期間は3ヶ月です。なお、監理団体は、技能実習生を受け入れるに当たっては、職業紹介事業の許可又は届出が必要です。
 (団体監理型受入れ「監理団体の職業紹介事業の要件」参照)

2. 査証(ビザ)の取得と上陸許可

 技能実習生として日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券と査証を所持しなければなりません。査証は、在留資格認定証明書等を提示して日本の在外公館に申請します。そして、日本の空港・海港で旅券、査証等を入国審査官に提示し、在留資格「技能実習1号イ(又はロ)」在留期間1年(又は6月)とする上陸許可を受けて初めて技能実習生としての活動ができます。

3. 在留資格変更許可 

 技能実習1号から技能実習2号へ移行しようとする技能実習生は、移行対象職種・作業等に係る技能検定基礎2級等の試験に合格した上で、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行うことになります。この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。

4. 在留期間更新許可

 技能実習1号(在留期間6月の場合)や技能実習2号について、技能実習生は、通算して滞在可能な3年の範囲内で、在留期間の更新申請を地方入国管理局に行うことができます。この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。

5. 外国人登録 

 技能実習生は、入国後90日以内に居住地の市区町村に外国人登録を申請しなければなりません。登録後に交付される外国人登録証明書は、常時携帯する義務があります。また、居住地の変更や在留資格等の変更が生じた場合には、変更登録の申請を行わなければなりません。
外国人技能実習制度フレームワーク