監理団体の役割と受入れができる範囲
1. 監理団体の役割
団体監理型受入れでは、技能実習生の受入れを行う商工会や中小企業団体などの監理団体の役割が非常に重要です。監理団体は、その責任と監理の下で技能実習生を受け入れ、技能実習1号と技能実習2号による期間を通して、技能実習を実施する各企業等(実習実施機関)において技能実習が適正に実施されているか確認し指導することが求められます。2. 受入れができる監理団体の範囲
技能実習生の受入れができる監理団体(営利を目的とするものは認められません。) は次のとおりです。
(1) 商工会議所又は商工会
(2) 中小企業団体
(3) 職業訓練法人
(4) 農業協同組合、漁業協同組合
(5) 公益社団法人、公益財団法人
(6) 法務大臣が告示をもって定める監理団体
実習実施機関の役割
実習実施機関は、技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあります。技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに、生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。「技能実習1号ロ」(1年目)受入れの要件
「技能実習1号ロ」で行うことができる活動は、監理団体が行う講習による知識の修得活動と、実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動ですが、以下の要件(一部省略したものがある。)をいずれも充足する必要があります。1. 技能実習生に係る要件
(1) 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
(2) 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(3) 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4) 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5) 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
(6) 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
2. 監理団体に係る要件
(1) 国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営される こと。
(2) 3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
(3) 技能実習生に対する相談体制を確保していること。
(4) 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
(5) 技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと。
(6) 技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。
a. 日本語
b. 日本での生活一般に関する知識
c. 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
d. 円滑な技能等の修得に資する知識
なお、上記c.の講義は、専門的知識を有する外部講師が行うこととされています。
(7) 他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件あり。
3. 実習実施機関に係る要件
(1) 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
(2) 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
(3) 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
(4) 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
4. 技能実習生受入れ人数枠
「技能実習1号ロ」による技能実習生の受入れ人数枠は、下表のとおりです。団体監理型受入れ人数枠
監理団体 実習実施機関 実習区分 人数枠
職業訓練法人 社団 社員である中小企業者 特例人数枠
上記以外 常勤職員の20分の1
財団 常勤職員の20分の1
公益社団・財団法人
(含む特例社団法人・
特例財団法人) 常勤職員の20分の1
商工会議所・商工会 会員 特例人数枠
中小企業団体 組合員又は会員 特例人数枠
農業協同組合(注) 組合員で営農 法人 特例人数枠
非法人 2人以内
漁業協同組合 組合員 船上漁業 2人以内
船上漁業以外 法人 特例人数枠
非法人 2人以内
法務大臣告示団体 「個人営農・漁業」以外 特例人数枠
個人営農 2人以内
漁 業 船上漁業 2人以内
船上漁業以外 法人 特例人数枠
非法人 2人以内
(注1) 常勤職員には、技能実習生(1号及び2号)は含まれない。
(注2) 監理団体が開発途上国に対する農業技術協力を目的とする公益社団・財団法人で、かつ、実習実施機関が農業を営む機関である場合は農業協同組合の受入れ人数枠と同様である。
技能実習生の受入れ特例人数枠
実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上 300人以下 15人
101人以上 200人以下 10人
51人以上 100人以下 6人
50人以下 3人
(注1) 技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
(注2) 船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び2号)の人数が、各漁船につき乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。
5. 滞在期間
技能実習1号による滞在期間は1年以内とされており、上陸許可時に1年又は6月の 在留期間が与えられます。6. 不正行為
技能実習生に対する暴行や脅迫、旅券又は外国人登録証明書の取上げ、賃金の不払い等の行為は不正行為に該当し、一定期間(5年、3年又は1年)の技能実習生受入れ停止と再発防止に必要な改善措置が求められます。「技能実習2号ロ」(2・3年目)への在留資格変更の要件
「技能実習2号ロ」で行うことができる活動は、「技能実習1号ロ」で修得した技能等に習熟するため、法務大臣が指定する実習実施機関との雇用契約に基づいて、当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動とされています。
「技能実習2号ロ」への在留資格変更申請は、「技能実習1号ロ」で在留していた者に限られますが、以下の要件を充足する必要があります。1. 技能実習生に係る要件
「技能実習1号ロ」で求められる要件に加えて次の要件があります。
(1) 技能実習が、「技能実習1号ロ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること。ただし、技能実習生の責に帰することができない事由により、同一の実習実施機関での技能実習ができない場合は、この限りではありません。
(2) 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
(3) 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得しようとするものであること。
2. 監理団体又は実習実施機関に係る要件
監理団体又は実習実施機関に係る要件については、基本的には「技能実習1号ロ」において求められる要件と同様ですが、監理団体が行うこととされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導、講習の実施は「技能実習2号ロ」では適用されません。また、「技能実習2号ロ」に係る技能実習計画の作成は、実習実施機関が行うこともできます。3. 技能実習生受入れ人数枠
「技能実習2号ロ」では、実習実施機関における技能実習生の人数枠は、船上において漁業を営む場合(1号及び2号の技能実習生の人数が実習実施機関の乗組員の人数を超えないこと)を除き、特に設けられていません。4. 滞在期間
「技能実習2号ロ」に係る滞在期間は、次のいずれにも該当することが必要です。
(1) 「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が1年以下であること。
(2) 「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が9月以下である場合は、「技能実習2号ロ」に応じた滞在期間が「技能実習1号ロ」の滞在期間のおおむね1.5倍以内であること。
(3) 「技能実習2号ロ」と「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間を合わせて3年以下であること。
移行対象職種と移行評価
1. 「技能実習2号ロ」への移行対象職種・作業
移行対象職種・作業は、職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種・作業と、JITCO認定による公的評価システムに基づく職種・作業を併せて2010年4月1日現在合計66職種123作業あります。このうち、技能検定によるものが53職種86作業、JITCO認定による公的評価システムによるものが13職種37作業あります。2. 「技能実習2号ロ」への移行評価
「技能実習1号ロ」から「技能実習2号ロ」への移行が認められるためには、次の二つの評価をクリアするとともに在留状況が良好であると評価されることが必要です。
(1) 「技能実習1号ロ」の成果の評価
「技能実習1号ロ」の全期間の4分の3程度を経過した時点で、国の技能検定、またはJITCO認定による公的評価システムにより、技能実習生(1号ロ)が一定水準(国の技能検定基礎2級相当)以上の技能等を修得していると認められること。
(2) 技能実習計画の評価
技能実習生(1号ロ)を受け入れている実習実施機関等から提出された「技能実習2号ロ」の技能実習計画が「技能実習1号ロ」の成果の評価(1.の修得技能等の評価)を踏まえた適正なものであると認められること。
技能実習計画の作成
1. 「技能実習1号ロ」計画の作成と履行
(1) 職種・作業の範囲について
技能実習の職種・作業の範囲については、製造業の生産現場において多能工化が進み、多様な作業が行われている実態を踏まえ、2010年1月に改正された技能実習制度の基本的な考え方を示す技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)において、技能実習計画には、移行対象職種・作業の技能検定等において評価される技能等(以下※1.「必須作業」により修得します。)に加えて、当該職種・作業に従事する日本人労働者が通常従事しているものとして、『関連する技能等』(以下※2.「関連作業」により修得します。)を修得することを当該計画に含むことが認められることとなりました。
これを踏まえて、JITCOでは、技能実習の職種・作業の範囲についての考え方の見直しを行い、その結果を作業ごとにとりまとめ、ダイジェスト版として公表しました。このダイジェスト版に掲載されている三つの作業の意味とそれらの各作業時間の全実習時間に対する割合は次のとおりです。
a. 【必須作業】※1.
技能実習生が技能等を修得するために必ず行わなければならない作業(技能検定等の評価試験を受ける予定の職種・作業の「試験の出題範囲を定めた基準・細目」の範囲に該当する作業)。必須作業の作業時間は、全実習時間のおおむね半分以上となります。
b. 【関連作業】※2.
「必須作業」に携わる労働者が、当該職種・作業の生産工程において行う可能性がある作業のうち、必須作業には含まれないが、その作業が必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与する作業。関連作業の作業時間は、全実習時間のおおむね半分以下となります。
c. 【周辺作業】
「必須作業」に携わる労働者が、当該職種・作業の生産工程において通常携わる作業のうち、必須作業及び関連作業に含まれない作業。なお、「周辺作業」の作業時間は、必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与する作業でなく、当該職種・作業の生産工程において通常携わる作業であることから、実習時間全体の3分の1程度以下にする必要があります。
d. 【安全衛生作業】
安全衛生作業は、技能実習生の作業現場での事故や疾病を防止する観点から必ず行う必要のある作業で、必須作業、関連作業、周辺作業の各作業ごとに10%程度を行うこととしています。
(2) 計画の作成
a. 外国人技能実習制度の目的は、我が国で開発され培われた技能等の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することです。従って、技能実習計画の策定に当たっては、人材育成の観点を踏まえることが重要です。技能実習生が効果的、効率的に技能等を修得できるか否かは技能実習計画次第であると言えます。
b. 「技能実習1号ロ」の計画には、技能等修得活動(講習による知識修得活動を含む)について、具体的なスケジュール、カリキュラム、指導体制等を記載します。
c. 「技能実習1号ロ」の期間の計画については、講習と併せて技能検定基礎2級に相当する技能等が適切に修得できるよう作成するものとし、特に、安全衛生に関する技能等の修得について十分配慮されたものとする必要があります。
d. 「技能実習2号ロ」への移行を予定する場合、技能実習生が「技能実習1号ロ」及び「技能実習2号ロ」の期間全体を通じて効果的な技能の修得・習熟が図られるよう技能実習計画を策定する必要があります。
e. 「技能実習2号ロ」への移行を予定していない「技能実習1号ロ」のみの場合、技能実習を行うそれぞれの目的に沿って技能実習終了時の到達目標を立てることが必要です。
(3) 計画に基づく技能実習の履行
「技能実習1号ロ」の計画の内容は、技能検定職種・作業の場合は基礎2級レベル、JITCO認定職種・作業の場合は、初級レベルを技能修得の到達目標と定めて技能実習計画を策定するとしていることから、実習実施機関は、この技能実習計画内容に則って、着実に技能等の修得を実行していくことが必要となります。計画に従って着実に技能実習を実施することにより、技能実習生は技能等を修得することが可能となり、制度本来の目的を達成することができます。
また、実習実施機関は、現場での技能実習を開始する前に技能実習生に対して技能実習計画の内容を十分に説明し、理解させることが必要となります。
2. 「技能実習2号ロ」計画の作成と履行
(1) 職種・作業の範囲について
1.の(1)の範囲と同様です。
(2) 計画の作成
「技能実習2号ロ」の期間の計画は、「技能実習1号ロ」で修得した技能等をさらに向上させ、「技能実習2号ロ」を開始した日から1年を経過した日においては技能検定基礎1級に相当する技能等、2年を経過した日においては技能検定3級に相当する技能等が適切に修得できるものとする必要があります。
計画の策定に当たっては、各段階の到達目標及び実習内容を具体的に明記するとともに、到達目標が達成されたことを確認するため、各年毎の技能検定等の受験など、修得した技能等を評価する時期及び方法を明記する必要があります。
(3) 計画に基づく技能実習の履行
「技能実習2号ロ」の計画の内容は、「技能実習2号ロ」の1年目の終了時には技能検定職種・作業の場合は基礎1級レベル、JITCO認定職種・作業の場合は、中級レベルを技能修得の到達目標として定めることとし、また、「技能実習2号ロ」の2年目の終了時には技能検定職種・作業の場合は3級レベル、JITCO認定職種・作業の場合は、専門級レベルを技能修得の到達目標として定めることとして技能実習計画を策定するとしていることから、実習実施機関は、この技能実習計画内容に則って、着実に技能の修得と習熟を実行していくことが必要となります。
また、技能実習生に対する技能実習計画の内容説明等の必要性は「技能実習1号ロ」と同様です。
技能実習生の処遇
1. 技能実習生の処遇
講習期間中は、技能実習生に係る雇用契約が未だ発効していないので、監理団体が収入のない技能実習生に生活上の必要な実費として講習手当を支給することになります。宿舎は無償提供とします。また、講習手当の額は入国前に技能実習生に示すことが求められます。
なお、講習期間中に、実習実施機関が未だ雇用関係の生じていない技能実習生に対して指揮命令を行うことはできないので、講習のない休日や夜間に技能等修得活動を行わせてはなりません。2. 「技能実習1号ロ」(講習期間を除く。)及び「技能実習2号ロ」活動期間中の処遇
(1) 技能実習条件の明示
実習実施機関は、技能実習生(1号)に対し、外国人技能実習制度に係る関係法令について必要な説明を行うとともに、書面をもって、予定されている「技能実習1号ロ」の実習内容、「技能実習2号ロ」への移行に関する条件等及び技能実習期間中の労働条件を明示(母国語併記)する必要があります。
(2) 雇用契約の適正な締結
実習実施機関は、技能実習生が雇用関係の下にあること、及びトラブルの未然防止のために労働時間、賃金その他労働条件を明確にするため、雇用契約を締結し、雇用契約書の作成、労働条件通知書の交付(母国語併記)が必要です。
(3) 労働時間の取扱い
技能実習生(1号及び2号)の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間以内、1週間40時間以内の原則が適用されます。これを超えて実習実施機関が技能実習生(1号及び2号)に時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、労使協定を締結する等一定の手続きが必要であり、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。
(4) 賃金の適正な支払い
実習実施機関は、技能実習生の賃金を本人に直接その全額を毎月一定期日に支払わなければなりません。ただし、直接払いの例外として、(イ)口座払いの労使協定の締結、(ロ)本人の書面による同意、(ハ)本人の指定する金融機関の本人名義の預金口座に振り込むこと、(ニ)賃金支払明細書の交付等一定の要件の下に、金融機関への口座払いにより賃金を支払うことが出来ます。また、賃金控除については、法定控除以外の費目を控除する場合には労使協定の締結が必要となります。この場合でも、控除できるのは宿舎費等の事理明白なものに限られ、控除する額は実費を超えてはなりません。
なお、支払賃金額は、都道府県ごとに定められている最低賃金額(地域別最低賃金の適用が一般的ですが、特定(産業別)最低賃金が適用になる場合もありますので留意が必要です。)を下回らないことが必要です。
(5) 労働関係法令等の遵守
実習実施機関は、受け入れた技能実習生に関して、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用されますので、これを遵守しなければなりません。
なお、労働法令の適用については、一般の日本人従業者と全く同様です。
(6) 安全衛生と保険措置
技能実習生は日本語や日本の文化・習慣に不自由・不慣れなことから、日本人に対するよりもさらに職場や私生活上の安全衛生を確保することが重要です。
実習実施機関は、技能実習生にケガをさせず、健康な体で母国・家族のもとに帰国させる義務があります。そのためには、労働安全衛生法規の遵守を中心に災害防止・健康確保対策を推進する必要があります。
また、万一の労働災害・通勤途上災害に備えて労災保険に、日常生活でのケガや病気、障害補償や遺族補償に備えて健康保険や厚生年金保険等社会保険にそれぞれ加入する必要があります。民間保険に加入することも望ましいことといえます。(JITCOでは技能実習生専用の外国人技能実習生総合保険を用意しています。)
(7) 労働組合等との協議
技能実習生の受入れを予定する企業等は、技能実習生と雇用関係に入ることから、あらかじめ当該事業場の労働組合と技能実習生受入れに伴う取扱いに関して協議することが望まれます。
監理団体の職業紹介事業の要件
技能実習生については、実習実施機関と雇用契約を結んで技能実習を行うものであるので、監理団体が送出し機関と連携して行う技能実習生の受入れは、職業紹介行為に該当し、職業安定法に基づく職業紹介事業の許可又は届出が必要となります。また、監理団体は、技能実習生の受入れ(職業紹介事業)を職業安定法に基づき適正に行わなければなりません。
技能実習を希望する外国人の職業紹介については、外国人技能実習制度の趣旨から、営利を目的として行うものであってはなりませんし、収益を得てはいけないこととされていますので、監理団体は、(イ)無料職業紹介の許可を受ける、(ロ)無料職業紹介の届出を行う(職業安定法に定める特別の法人(職業安定法施行規則第25条の3第1項参照)であって一定の要件を満たす場合に限る。)、(ハ)有料職業紹介の許可を受ける(監理団体の事情により、職業紹介に要する経費について実費を徴収して職業紹介を行う場合)、のいずれかが必要です。ただし、建設業務については有料職業紹介を行うことはできません。
なお、監理団体は国外にわたる職業紹介を行うことになりますので、許可申請又は届出に当たっては、提携先送出し機関、相手先国を特定することになり、変更する場合は届出を要します。修得技能等の評価
「技能実習2号ロ」への移行を希望する技能実習生(1号ロ)は、国の技能検定試験またはJITCO認定による公的評価システムに基づく評価試験により、一定水準(国の技能検定試験「基礎2級」相当)以上の技能等を修得していると認定されることが必要です。
国の技能検定試験制度は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度であり、当該技能検定試験は、職業能力開発促進法に基づいて各都道府県の職業能力開発協会において実施されています。
また、JITCO認定による公的評価システムに基づく評価試験制度は、有識者により構成する「公的評価システム認定会議」において、評価の基準、評価の方法、試験実施体制等を審議の上、公的評価制度として認定されたものです。当該評価試験は、職種ごとの試験実施機関において実施されています。技能実習1号から技能実習2号への移行等に関する手続
1. 技能実習2号への移行評価の実施
技能実習2号へ移行する際、修得技能等の評価及び技能実習計画の評価があります。
修得技能等の評価については、試験実施機関との連携等により、技能評価試験の受験を手配し、評価を行います。
技能実習計画の評価については、評価基準に基づいて技能実習計画の評価を行います。また、実地調査及び専門家の意見を含めた上で内容の適否を判断し、監理団体・実習実施機関に対し助言指導を行います。その結果は、修得技能等の評価結果と併せて地方入国管理局に報告します。2. 技能実習2号への移行手続
(1) 技能実習2号への移行申請
技能実習2号への移行を希望する技能実習生(1号)は、技能実習1号期間が終了する5ヶ月前までにJITCOの地方駐在事務所に受験申請事前情報を提出し、4ヶ月前までに、JITCOの地方駐在事務所に対し、氏名、性別、出身国、修得を希望する技能等の種類、技能実習2号への移行のための受験を予定する検定・資格試験、受験を希望する時期、その他必要な事項を明らかにして修得技能等の評価を受けることを申請することとなっています。
(2) 在留資格変更手続に必要な書類
技能実習2号へ移行するための在留資格変更許可申請は、技能実習1号が終了する1ヶ月前までに、技能実習生(1号)自身が所轄の地方入国管理局に申請することとされています。
なお、JITCOの申請取次ぎサービスを受ける場合は、技能実習1号が終了する1ヶ月半から2ヶ月前の間に申請書類をJITCOに提出してください。(在留期間の更新手続も同様です。)
a. 技能実習生(1号)本人に関する書類- 在留資格変更許可申請書
- 旅券、外国人登録証明書の写し
b. 監理団体・実習実施機関に関する書類- 技能実習2号実施計画書の写し
- 技能実習生派遣状の写し
- 送出し機関と外国人との間で締結された契約書の写し(合同書)
- 雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し(労働条件通知書の写し)
- 技能実習指導員履歴書の写し
- 検定合格証明書の写し
- 技能実習・生活状況等報告書
- 年間の収入及び納税額に関する証明書
- 現在受け入れている技能実習生名簿(実習実施機関)
- 現在受け入れている技能実習生名簿(監理団体)
- 実習実施機関名簿の写し
- 申請人名簿(技能実習2号及び再入国ほか)
3. 技能実習2号移行後の手続
(1) 移行報告書
在留資格の変更許可が下りた場合は、変更許可後2週間以内にJITCOの地方駐在事務所に技能実習移行報告書を提出することが必要です。
(2) 在留期間の更新手続に必要な書類
在留期間満了の1ヶ月前までに地方入国管理局に在留期間更新許可申請をすることが必要です。
a. 技能実習生(2号)本人に関する書類- 在留期間更新許可申請書
- 旅券、外国人登録証明書の写し
b. 監理団体・実習実施機関に関する書類- 技能実習2号実施計画書の写し
- 技能実習・生活状況等報告書の写し
- 雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し(労働条件通知書の写し)
- 年間の収入及び納税額に関する証明書
- 現在受け入れている技能実習生名簿(実習実施機関)
- 現在受け入れている技能実習生名簿(監理団体)
- 実習実施機関名簿の写し
- 申請人名簿(技能実習2号及び再入国ほか)の写し
4. 帰国時の手続
(1) 技能実習修了証書の交付
技能実習修了者(技能実習2号予定期間の8割以上経過した者)に対して、その技能実習内容・期間等を記載した修了証書を発行しています。
(2) 帰国報告
技能実習生が技能実習2号を修了して帰国した場合には、各所轄の地方入国管理局、JITCOの地方駐在事務所に帰国報告書を提出することが必要です。
a. | 日本語 |
b. | 日本での生活一般に関する知識 |
c. | 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報 |
d. | 円滑な技能等の修得に資する知識 |
監理団体 | 実習実施機関 | 実習区分 | 人数枠 | ||
---|---|---|---|---|---|
職業訓練法人 | 社団 | 社員である中小企業者 | 特例人数枠 | ||
上記以外 | 常勤職員の20分の1 | ||||
財団 | 常勤職員の20分の1 | ||||
公益社団・財団法人 (含む特例社団法人・ 特例財団法人) | 常勤職員の20分の1 | ||||
商工会議所・商工会 | 会員 | 特例人数枠 | |||
中小企業団体 | 組合員又は会員 | 特例人数枠 | |||
農業協同組合(注) | 組合員で営農 | 法人 | 特例人数枠 | ||
非法人 | 2人以内 | ||||
漁業協同組合 | 組合員 | 船上漁業 | 2人以内 | ||
船上漁業以外 | 法人 | 特例人数枠 | |||
非法人 | 2人以内 | ||||
法務大臣告示団体 | 「個人営農・漁業」以外 | 特例人数枠 | |||
個人営農 | 2人以内 | ||||
漁 業 | 船上漁業 | 2人以内 | |||
船上漁業以外 | 法人 | 特例人数枠 | |||
非法人 | 2人以内 |
(注1) | 常勤職員には、技能実習生(1号及び2号)は含まれない。 |
---|---|
(注2) | 監理団体が開発途上国に対する農業技術協力を目的とする公益社団・財団法人で、かつ、実習実施機関が農業を営む機関である場合は農業協同組合の受入れ人数枠と同様である。 |
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
(注1) | 技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。 |
---|---|
(注2) | 船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び2号)の人数が、各漁船につき乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。 |
「技能実習2号ロ」への在留資格変更申請は、「技能実習1号ロ」で在留していた者に限られますが、以下の要件を充足する必要があります。
「技能実習1号ロ」の全期間の4分の3程度を経過した時点で、国の技能検定、またはJITCO認定による公的評価システムにより、技能実習生(1号ロ)が一定水準(国の技能検定基礎2級相当)以上の技能等を修得していると認められること。
技能実習生(1号ロ)を受け入れている実習実施機関等から提出された「技能実習2号ロ」の技能実習計画が「技能実習1号ロ」の成果の評価(1.の修得技能等の評価)を踏まえた適正なものであると認められること。
技能実習の職種・作業の範囲については、製造業の生産現場において多能工化が進み、多様な作業が行われている実態を踏まえ、2010年1月に改正された技能実習制度の基本的な考え方を示す技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)において、技能実習計画には、移行対象職種・作業の技能検定等において評価される技能等(以下※1.「必須作業」により修得します。)に加えて、当該職種・作業に従事する日本人労働者が通常従事しているものとして、『関連する技能等』(以下※2.「関連作業」により修得します。)を修得することを当該計画に含むことが認められることとなりました。
これを踏まえて、JITCOでは、技能実習の職種・作業の範囲についての考え方の見直しを行い、その結果を作業ごとにとりまとめ、ダイジェスト版として公表しました。
このダイジェスト版に掲載されている三つの作業の意味とそれらの各作業時間の全実習時間に対する割合は次のとおりです。
a. | 【必須作業】※1. 技能実習生が技能等を修得するために必ず行わなければならない作業(技能検定等の評価試験を受ける予定の職種・作業の「試験の出題範囲を定めた基準・細目」の範囲に該当する作業)。必須作業の作業時間は、全実習時間のおおむね半分以上となります。 |
b. | 【関連作業】※2. 「必須作業」に携わる労働者が、当該職種・作業の生産工程において行う可能性がある作業のうち、必須作業には含まれないが、その作業が必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与する作業。関連作業の作業時間は、全実習時間のおおむね半分以下となります。 |
c. | 【周辺作業】 「必須作業」に携わる労働者が、当該職種・作業の生産工程において通常携わる作業のうち、必須作業及び関連作業に含まれない作業。なお、「周辺作業」の作業時間は、必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与する作業でなく、当該職種・作業の生産工程において通常携わる作業であることから、実習時間全体の3分の1程度以下にする必要があります。 |
d. | 【安全衛生作業】 安全衛生作業は、技能実習生の作業現場での事故や疾病を防止する観点から必ず行う必要のある作業で、必須作業、関連作業、周辺作業の各作業ごとに10%程度を行うこととしています。 |
a. | 外国人技能実習制度の目的は、我が国で開発され培われた技能等の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することです。従って、技能実習計画の策定に当たっては、人材育成の観点を踏まえることが重要です。技能実習生が効果的、効率的に技能等を修得できるか否かは技能実習計画次第であると言えます。 |
b. | 「技能実習1号ロ」の計画には、技能等修得活動(講習による知識修得活動を含む)について、具体的なスケジュール、カリキュラム、指導体制等を記載します。 |
c. | 「技能実習1号ロ」の期間の計画については、講習と併せて技能検定基礎2級に相当する技能等が適切に修得できるよう作成するものとし、特に、安全衛生に関する技能等の修得について十分配慮されたものとする必要があります。 |
d. | 「技能実習2号ロ」への移行を予定する場合、技能実習生が「技能実習1号ロ」及び「技能実習2号ロ」の期間全体を通じて効果的な技能の修得・習熟が図られるよう技能実習計画を策定する必要があります。 |
e. | 「技能実習2号ロ」への移行を予定していない「技能実習1号ロ」のみの場合、技能実習を行うそれぞれの目的に沿って技能実習終了時の到達目標を立てることが必要です。 |
「技能実習1号ロ」の計画の内容は、技能検定職種・作業の場合は基礎2級レベル、JITCO認定職種・作業の場合は、初級レベルを技能修得の到達目標と定めて技能実習計画を策定するとしていることから、実習実施機関は、この技能実習計画内容に則って、着実に技能等の修得を実行していくことが必要となります。計画に従って着実に技能実習を実施することにより、技能実習生は技能等を修得することが可能となり、制度本来の目的を達成することができます。
また、実習実施機関は、現場での技能実習を開始する前に技能実習生に対して技能実習計画の内容を十分に説明し、理解させることが必要となります。
1.の(1)の範囲と同様です。
「技能実習2号ロ」の期間の計画は、「技能実習1号ロ」で修得した技能等をさらに向上させ、「技能実習2号ロ」を開始した日から1年を経過した日においては技能検定基礎1級に相当する技能等、2年を経過した日においては技能検定3級に相当する技能等が適切に修得できるものとする必要があります。
計画の策定に当たっては、各段階の到達目標及び実習内容を具体的に明記するとともに、到達目標が達成されたことを確認するため、各年毎の技能検定等の受験など、修得した技能等を評価する時期及び方法を明記する必要があります。
「技能実習2号ロ」の計画の内容は、「技能実習2号ロ」の1年目の終了時には技能検定職種・作業の場合は基礎1級レベル、JITCO認定職種・作業の場合は、中級レベルを技能修得の到達目標として定めることとし、また、「技能実習2号ロ」の2年目の終了時には技能検定職種・作業の場合は3級レベル、JITCO認定職種・作業の場合は、専門級レベルを技能修得の到達目標として定めることとして技能実習計画を策定するとしていることから、実習実施機関は、この技能実習計画内容に則って、着実に技能の修得と習熟を実行していくことが必要となります。
また、技能実習生に対する技能実習計画の内容説明等の必要性は「技能実習1号ロ」と同様です。
なお、講習期間中に、実習実施機関が未だ雇用関係の生じていない技能実習生に対して指揮命令を行うことはできないので、講習のない休日や夜間に技能等修得活動を行わせてはなりません。
実習実施機関は、技能実習生(1号)に対し、外国人技能実習制度に係る関係法令について必要な説明を行うとともに、書面をもって、予定されている「技能実習1号ロ」の実習内容、「技能実習2号ロ」への移行に関する条件等及び技能実習期間中の労働条件を明示(母国語併記)する必要があります。
実習実施機関は、技能実習生が雇用関係の下にあること、及びトラブルの未然防止のために労働時間、賃金その他労働条件を明確にするため、雇用契約を締結し、雇用契約書の作成、労働条件通知書の交付(母国語併記)が必要です。
技能実習生(1号及び2号)の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間以内、1週間40時間以内の原則が適用されます。これを超えて実習実施機関が技能実習生(1号及び2号)に時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、労使協定を締結する等一定の手続きが必要であり、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。
実習実施機関は、技能実習生の賃金を本人に直接その全額を毎月一定期日に支払わなければなりません。ただし、直接払いの例外として、(イ)口座払いの労使協定の締結、(ロ)本人の書面による同意、(ハ)本人の指定する金融機関の本人名義の預金口座に振り込むこと、(ニ)賃金支払明細書の交付等一定の要件の下に、金融機関への口座払いにより賃金を支払うことが出来ます。また、賃金控除については、法定控除以外の費目を控除する場合には労使協定の締結が必要となります。この場合でも、控除できるのは宿舎費等の事理明白なものに限られ、控除する額は実費を超えてはなりません。
なお、支払賃金額は、都道府県ごとに定められている最低賃金額(地域別最低賃金の適用が一般的ですが、特定(産業別)最低賃金が適用になる場合もありますので留意が必要です。)を下回らないことが必要です。
実習実施機関は、受け入れた技能実習生に関して、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用されますので、これを遵守しなければなりません。
なお、労働法令の適用については、一般の日本人従業者と全く同様です。
技能実習生は日本語や日本の文化・習慣に不自由・不慣れなことから、日本人に対するよりもさらに職場や私生活上の安全衛生を確保することが重要です。
実習実施機関は、技能実習生にケガをさせず、健康な体で母国・家族のもとに帰国させる義務があります。そのためには、労働安全衛生法規の遵守を中心に災害防止・健康確保対策を推進する必要があります。
また、万一の労働災害・通勤途上災害に備えて労災保険に、日常生活でのケガや病気、障害補償や遺族補償に備えて健康保険や厚生年金保険等社会保険にそれぞれ加入する必要があります。民間保険に加入することも望ましいことといえます。(JITCOでは技能実習生専用の外国人技能実習生総合保険を用意しています。)
技能実習生の受入れを予定する企業等は、技能実習生と雇用関係に入ることから、あらかじめ当該事業場の労働組合と技能実習生受入れに伴う取扱いに関して協議することが望まれます。
技能実習を希望する外国人の職業紹介については、外国人技能実習制度の趣旨から、営利を目的として行うものであってはなりませんし、収益を得てはいけないこととされていますので、監理団体は、(イ)無料職業紹介の許可を受ける、(ロ)無料職業紹介の届出を行う(職業安定法に定める特別の法人(職業安定法施行規則第25条の3第1項参照)であって一定の要件を満たす場合に限る。)、(ハ)有料職業紹介の許可を受ける(監理団体の事情により、職業紹介に要する経費について実費を徴収して職業紹介を行う場合)、のいずれかが必要です。ただし、建設業務については有料職業紹介を行うことはできません。
なお、監理団体は国外にわたる職業紹介を行うことになりますので、許可申請又は届出に当たっては、提携先送出し機関、相手先国を特定することになり、変更する場合は届出を要します。
国の技能検定試験制度は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度であり、当該技能検定試験は、職業能力開発促進法に基づいて各都道府県の職業能力開発協会において実施されています。
また、JITCO認定による公的評価システムに基づく評価試験制度は、有識者により構成する「公的評価システム認定会議」において、評価の基準、評価の方法、試験実施体制等を審議の上、公的評価制度として認定されたものです。当該評価試験は、職種ごとの試験実施機関において実施されています。
修得技能等の評価については、試験実施機関との連携等により、技能評価試験の受験を手配し、評価を行います。
技能実習計画の評価については、評価基準に基づいて技能実習計画の評価を行います。また、実地調査及び専門家の意見を含めた上で内容の適否を判断し、監理団体・実習実施機関に対し助言指導を行います。その結果は、修得技能等の評価結果と併せて地方入国管理局に報告します。
技能実習2号への移行を希望する技能実習生(1号)は、技能実習1号期間が終了する5ヶ月前までにJITCOの地方駐在事務所に受験申請事前情報を提出し、4ヶ月前までに、JITCOの地方駐在事務所に対し、氏名、性別、出身国、修得を希望する技能等の種類、技能実習2号への移行のための受験を予定する検定・資格試験、受験を希望する時期、その他必要な事項を明らかにして修得技能等の評価を受けることを申請することとなっています。
技能実習2号へ移行するための在留資格変更許可申請は、技能実習1号が終了する1ヶ月前までに、技能実習生(1号)自身が所轄の地方入国管理局に申請することとされています。
なお、JITCOの申請取次ぎサービスを受ける場合は、技能実習1号が終了する1ヶ月半から2ヶ月前の間に申請書類をJITCOに提出してください。(在留期間の更新手続も同様です。)
a. | 技能実習生(1号)本人に関する書類
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b. | 監理団体・実習実施機関に関する書類
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在留資格の変更許可が下りた場合は、変更許可後2週間以内にJITCOの地方駐在事務所に技能実習移行報告書を提出することが必要です。
在留期間満了の1ヶ月前までに地方入国管理局に在留期間更新許可申請をすることが必要です。
a. | 技能実習生(2号)本人に関する書類
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b. | 監理団体・実習実施機関に関する書類
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技能実習修了者(技能実習2号予定期間の8割以上経過した者)に対して、その技能実習内容・期間等を記載した修了証書を発行しています。
技能実習生が技能実習2号を修了して帰国した場合には、各所轄の地方入国管理局、JITCOの地方駐在事務所に帰国報告書を提出することが必要です。