Saturday, August 27, 2011

IBS: 研修生・法人で受入れできる人数


◆ 法人企業及び法人未登記(個人企業)でも受入れが可能です
(社長を除く雇用保険加入者2人以上)
常勤従業員※50人以下51人~100人101人~200人201人~300人301人以上
受入れ人数※3人以下6 人 ま で1 0 人 ま で1 5 人 ま で従業員20分の1
※常勤従業員数2人以下の企業の場合、常勤従業員数を超える数を受け入れることはできません。
※ 「研修生」が滞在2年目に「実習生に移行するビザが「研修ビザ」から「特定活動ビザ」に なります。それに伴い労働者扱いになり研修生に受入れ枠が空くことにになるため、 新たに研修生を受入れることができができます。 

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