外国人技能実習制度は、出入国管理及び難民認定法の定めるところにより実施されています。日本の企業が外国人技能実習生を受入、技能実習を通じて、技能実習生の人材育成と習得技術の母国への移転という2つの目的を果たす国際貢献のための制度です。 1年間の技能実習終了後は、習得技能の評価を受け、基準に達すればさらに技能実習生2号口に移行することができます。 <外国人技能実習生受入制度の実習生としての職種一例> 普通旋盤 金属プレス プラスチック成形 鋳造 溶接 板金 【1】 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。 【2】 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。 【3】 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。 【4】 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。 【5】 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。 【6】 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。などの一定の条件・審査のうえ、入国・技能実習を行います。 【1】 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。 【2】 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。 【3】 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。 【4】 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。 等、この他にも実習実施機関側にいくつかの要件がございます。 外国人技能実習生の受入人数は、下記の条件を満たしていなければなりません。 実習実施機関の常勤従業員数の20分の1以内(20人に1人)。 しかし、第一次受入機関(IBS事業協同組合)がある場合、次の受入人数が可能です。
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Sunday, August 28, 2011
IBS: 外国人技能実習制度とは (旧制度)
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