A21 | 研修期間終了前の所定の時期に、「研修成果(日本語による学科試験及び実技試験)」「技能実習計画」「在留状況」の3つの評価をすべてクリアし、地方入国管理局より技能実習への移行が認められた外国人に対しては、在留資格が「研修」から「特定活動」(法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動が可能)に変更され、研修生から技能実習生に移行できます。こうした技能実習生(在留資格「特定活動」を有し、雇用関係の下でより実践的な技能等の修得のための活動を行おうとする外国人)は、研修実施先の企業と雇用契約を結び、賃金を受けとることができるようになります。 従って、技能実習生は研修生と異なり、被雇用者であることから、労働関係法令等が適用され、時間外、夜間・深夜の作業に従事することも可能となります。 また、滞在期間については、研修期間と技能実習期間とを合わせて最長3年まで滞在が可能となります。 なお、技能実習生は、研修生と同様、教育・訓練を受け、技術・技能・知識等を修得することを目的として日本に滞在しているわけですから、以下の3つの点で通常の労働者と異なります。 |
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(1) | 技能実習実施機関(受入れ企業)の変更は原則認められません(研修と同一の技術、同一の機関)。 | |
(2) | 家族帯同は認められません(「短期滞在」による家族の訪問や本人の一時帰国は、所定の手続きをとれば可能です)。 | |
(3) | 技能実習計画で到達すべき技能水準が定められています(技能実習2年コースでは「技能検定3級」、技能実習1年コースでは「技能検定基礎1級」)。 |
なお、研修生と技能実習生との違いをまとめると下記の表のようになります。 |
研修生と技能実習生の違い | ||
項 目 | 研 修 生 | 技能実習生 |
在留資格 | 研修 | 特定活動 |
資格の性格 | 非労働者 | 労働者 |
給付 | 研修手当 | 給与 |
給付の意味 | 生活実費 | 労働の対価 |
残業 | 不可 | 可能 |
シフト勤務 | 原則不可 | 可能 |
雇用契約 | 不要 | 必要 |
就業規則 | 非適用(準拠) | 適用 |
健康保険 | 非適用 | 適用(強制) |
国民健康保険 | (適用) | (適用) |
厚生年金 | 非適用 | 適用(強制) |
国民年金 | (適用) | 適用(強制) |
労災保険 | 非適用 | 適用(強制) |
雇用保険 | 非適用 | 適用(強制) |
研修生保険 | 適用(強制) | 非適用 |
技能実習生保険 | 非適用 | 適用(任意) |
労働関係法令 | 非適用(準拠) | 適用 |
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