- 基本的には製造業に限られてきます
サービス業等へは多くのケースで受け入れが出来ません。外国人技能実習制度を推進する財団法人 国際研修協力機構(JITCO)のホームページに業種一覧表のPDFへ掲載されている物に関しては3年間の実習が認められますが、その他の業種は1年間のみとなります。(リンク) JITCO 技能実習2号移行対象職種 - 可能ですが、当組合では受け入れ期間1年間以上を推奨しております。
6ヶ月間程度の短い期間の受け入れも可能ですが、携わる現場によっては実習生への技術習得の
期間へもある程度の時間とプランが必要と考えられるため、基本的には1年間以上の受け入れ期間を設けて頂くことが望ましいと考えております。 - 可能性としては考えられますが、当組合の入国前はもちろんの事、入国後でも日本語学習も実施しており上達は早いと思われます。万が一、上達に支障があると判断した場合には当組合が通訳や翻訳などで補助してあげる事で実習生達のいち早いスキル向上を見込むことが出来ます。
- 基本的には変更する必要はありません。技能実習生は外国の技術や語学を学ぶ必要がありますし、あまりに受け入れ準備を進めてしまうと、かえって日本語の上達が遅れてしまう事が考えられます。
- 即時の停止は出来ませんが、経営状況の悪化などで受け入れ継続が出来なくなった場合は、制度の救済処置として他の企業への異動は可能となってたいます。また、その際に必要な手続きも当組合にてサポート致しますので御安心下さい。
- 知らず知らずのうち相手国の文化習慣を否定してしまっている、というような事態がおきないよう、受け入れ時には当組合のほうでわかりやすくご説明致します。
- 出来ます。業種経験者を受け入れることも可能です。
- 問題ありません。但し技能実習生は技術を学びに来ておりますので安価な労働者を扱うかのごとく労務管理の為に時間帯を頻繁に変更したりすることは良いとはいえません。業務が立て込んでいたりした場合は、技能実習生の同意を 得ての残業を行う事は可能ですが、残業時間数などは36協定、 変形労働時間制の届出等に沿って行う必要があります。
Saturday, October 8, 2011
技能実習生の受入れに関するQ&A
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