平成23年4月5日
法務省入国管理局
法務省入国管理局
平成22年の「不正行為」認定について
平成22年中に「不正行為」に認定した外国人研修生・技能実習生の受入れ機関は163機関となりました。
1 平成22年に「不正行為」に認定した機関は163機関であり,前年の360機関と比べて約55%の減少となっています。
1 平成22年に「不正行為」に認定した機関は163機関であり,前年の360機関と比べて約55%の減少となっています。
2 受入れ形態別にみると,企業単独型の受入れ機関は3機関(1.8%),団体監理型の受入れ機関は160機関(98.2%)です。
3 「不正行為」に認定された団体監理型の受入れ機関(160機関)の内訳は,第一次受入れ機関が17機関,第二次受入れ機関が143機関です。4 「不正行為」の類型別の認定件数(注)は219件で,「労働関係法規違反」に78件,「研修生の所定時間外作業」に48件,「名義貸し」に31件を認定しており,この3類型で全体の71.7%を占めています。
(注) 一つの機関が複数の類型で「不正行為」認定を受けることがあり,「不正行為」認定機関数と類型別の認定件数は一致しません。
平成22年7月以降の不正行為については,上陸基準省令の規定に基づいて不正行為に認定していますが,その類型については,「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)」の類型に合わせて,件数を計上しています。
- 添付資料:平成22年の「不正行為」認定について[PDF:212KB]
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