Thursday, September 29, 2011

IHD: 外国人技能実習生受入れの流れ


外国人技能実習生受入れの流れ

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外国人研修生を受け入れ入国するまで


1.制度説明・申込み
受入希望企業の都合に合わせて、組協同合職員がご訪問し、技能実習制度説明や受け入れ可能かどうかについてヒアリングを行います。
2.技能実習生募集・現地面接
外国人技能実習生の募集外国人技能実習生の真剣な面接受入れを希望する外国人技能実習生の募集条件や募集地域を決定し、送出機関に通知します。送出機関で候補者を募集後、現地面接を実施し技能実習生を選抜します。
3.技能実習生現地教育
事前教育中の外国人技能実習生外国人研修生の現地教育現場風景選抜後から日本入国までの期間、選抜された技能実習生は現地で事前教育を受けます。事前教育に関する内容は、日本語日本での生活一般に関する知識外国人技能実習生の日本での法的保護に必要な情報円滑な技能等習得に関する知識等
となります。
4.申請書類提出・在留資格認定
在留資格認定証明書交付申請書を作成します。同申請書は、JITCO本部の書類チェックを経て所管の入国管理局に提出され審査後「在留資格認定証明書」が発行されます。
5.ビザ発給・入国
外国人技能実習生へのビザ発給、入国ベトナム人技能実習生の入国在留資格認定証明書を送出機関へ郵送し、送出機関が査証(ビザ)取得を日本領事館に申請し、査証が発給されます。査証取得後、出国手続きを行い出国します。

外国人技能実習生の受入れから1年間


1.座学講習
外国人技能実習生の集合研修入国当日から集合研修施設にて160時間、日本語、日本文化・風習、法律・道徳などを中心とした座学講習を組合手動で行います。
2.技能実習生1号として企業配属
外国人技能実習生の実習外国人技能実修生と雇用契約を結び、労働関係法令上の「労働者」として企業に配属され、技能実習予定表にそって技能実習を実施します。
3.技能検定基礎2級等受検
技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。
毎月に1回以上の実習実施機関様への訪問、指導をさせて頂きます。
3カ月に1回以上の当組合役員による監査、及び地方入国管理局への報告を実施いたします。

入国1年後から帰国まで


1.技能実習生2号(在留資格変更)移行申請
ginou.jpg技能実習生2号ロとして2年目の実習を開始します。
2.技能実習企業監査
kansa.jpg技能実習開始後1年6ヶ月前後で、申請通り適切に実施されているかのJITCOの受入企業監査が実施されます。
技能試験3級受験
3.jpg技能実習生3年目が始まります。技能試験3級を受験します。(受験は任意)
帰国準備
帰国に際しての書類準備、各種精算の準備のための指導・調整を行います。帰国前にはJITCOより研修の修了証書が発行されます。
帰国
untitled.bmp外国人技能実習生は帰国後、母国にて御社で習得した高い技術を活かします。当協同組合は、入管に対しして帰国報告書を提出します。
毎月に1回以上の実習実施機関様への訪問、指導をさせて頂きます。
3カ月に1回以上の当組合役員による監査、及び地方入国管理局への報告を実施いたします。

外国人研修生受入機関 ベトナム人研修生の受け入れ IHD協同組合

信頼の外国人技能実習生受入協同組合

ベトナム人技能実習生の受け入れは
 IHD協同組合
ご相談、ご質問等はお気軽に
TEL086-476-1727

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