2011年4月
1.講習手当
講習手当支給額に関する統計は未だ集計されておりませんので、ご参考として研修手当に関する情報を以下に掲げることとします。
(参考)研修手当
2009年にJITCOが点検した申請書類における研修手当の支給額は、月額「6万円~7万円未満」が最も多く、全体の6割以上を占め、平均月額は6.5万円となりました。
2009年にJITCOが点検した申請書類における研修手当の支給額は、月額「6万円~7万円未満」が最も多く、全体の6割以上を占め、平均月額は6.5万円となりました。
第1表 研修手当の月額(2009年) (単位 人)
支給額 | 人数 | 構成比 |
6万円未満 6万~7万円未満 7万~8万円未満 8万~9万円未満 9万~10万円未満 10万以上 | 3,435 31,028 10,094 4,273 523 711 | 6.9% 62.0% 20.2% 8.5% 1.0% 1.4% |
合計 | 50,064 | 100.0% |
資料出所:JITCO白書 (注)研修手当とは、監理団体・実習実施機関が研修生に支払う食費、日用品費、文書通信費、衣服費等の日本滞在中の生活実費です。その他、監理団体・実習実施機関は、自らの負担で住宅の供与、病気やケガの治療等のために義務付けられている民間保険の保険料の支払等を行うことになっています。
2.賃金
(1)支給予定の基本給
2009年度における技能実習への移行申請者の支給予定賃金(基本給)は、月額「11万円~13万円未満」が全体の7割近くを占め、毎月の支給予定賃金の平均は12.2万円です。
第2表 技能実習生の支給予定賃金の状況(2009年度) (単位 人)
支給予定賃金額 | 全業種 | 機械金属 | 建設 | 繊維 | その他 | |||||
人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | |
~11万円未満 11~12万円未満 12~13万円未満 13~14万円未満 14~15万円未満 15万円以上 | 6,633 19,262 19,497 10,147 1,887 570 | 11.4 33.2 33.6 17.5 3.3 1.0 | 269 2,674 4,487 3,798 943 185 | 2.2 21.6 36.3 30.7 7.6 1.5 | 178 1,152 1,888 1,307 183 151 | 3.7 23.7 38.9 26.9 3.8 3.1 | 2,733 5,761 4,846 584 72 36 | 19.5 41.1 34.5 4.2 0.5 0.3 | 3,453 9,675 8,276 4,458 689 198 | 12.9 36.2 30.9 16.7 2.6 0.7 |
合計 | 57,996 | 100.0 | 12,356 | 100.0 | 4,859 | 100.0 | 14,032 | 100.0 | 26,749 | 100.0 |
資料出所:JITCO白書 (注)支給予定賃金とは、JITCOへの技能実習移行申請時に記載された基本的な賃金です。これには時間外・休日・深夜労働の割増賃金、皆精勤手当、通勤手当等は含みませんが、食事手当や住宅手当等は含みます。
(2)支払賃金月額
2009年度に行った自主点検において、企業が2009年9月に「基本給が最も低い技能実習生」へ支払った月額給与を14,232社より回収しました。調査の結果、技能実習生の全業種平均給与額は14.3万円となっています。
第3表 技能実習生の産業別支払賃金月額(2009年度) (単位 万円)
職種 | 支払月額平均 | 職種 | 支払月額平均 |
農 業 | 13.7 | 機械・金属 | 14.9 |
漁 業 | 10.5 | 溶接 | 15.7 |
建 築 | 14.3 | プラスチック成形 | 15.6 |
食料品製造 | 14.4 | その他 | 15.0 |
繊維・衣服 | 13.3 |
資料出所:JITCO白書
講習手当や賃金の取扱いに関する留意事項
講習手当や賃金は、技能実習生の重要な処遇条件の基本です。受入れ機関は、技能実習生とこれを明確に取り決め、確実に支払いを行ってください。その際、特に以下の点にご留意ください。
1.講習手当の支払い
監理団体・実習実施機関(企業単独型の場合)は、技能実習生に対し、講習手当(本邦における講習期間中に必要な生活実費)を次により支払ってください。
(1)講習手当は、地方入国管理局へ入国申請した「講習中の待遇概要書」に記載した額を支払うこと
(2)全額確実に支払うこと
(3)本人に直接支払うこと
(4)定められた支給日(講習期間中のなるべく早期)に確実に支払うこと
(2)全額確実に支払うこと
(3)本人に直接支払うこと
(4)定められた支給日(講習期間中のなるべく早期)に確実に支払うこと
2.賃金の支払い
実習実施機関は、技能実習生に対し、賃金(労働の対価)を次により支払ってください。
(1)実習実施機関による適正な賃金支払い
1. 通貨で、直接本人に、全額、毎月一定期日に支払うこと
2. 最低賃金法に定める最低賃金額以上の額を支払うこと
2. 最低賃金法に定める最低賃金額以上の額を支払うこと
(2)技能実習生の賃金を含めた労働条件を雇用条件書により明確にすること
母国語併記の「雇用契約書・雇用条件書(技能実習生用)」(中国語・英語・インドネシア語・ベトナム語・タイ語・フィリピン語版)の様式はJITCOホームページ「書式・パンフレットのダウンロード」に掲載していますのでご参照ください。
母国語併記の「雇用契約書・雇用条件書(技能実習生用)」(中国語・英語・インドネシア語・ベトナム語・タイ語・フィリピン語版)の様式はJITCOホームページ「書式・パンフレットのダウンロード」に掲載していますのでご参照ください。
(3)賃金は、雇用条件書に記載した額以上の額(就業規則・賃金規則に定められたもの)を支払うこと
3.講習手当・賃金からの送出し管理費及び受入れ監理費控除の禁止
送出し管理費及び受入れ監理費とは、送出しや受入れに伴い発生する費用です。この送出し管理費及び受入れ監理費は、講習手当や賃金とは明確に区分し、送出し管理費にあっては、送出し機関と監理団体との間で取り決め、また、受入れ監理費にあっては、監理団体と実習実施機関との間で取り決めて、その間で支払いを行ってください。送出し機関や監理団体・実習実施機関は、講習手当または賃金から送出し管理費及び受入れ監理費を徴収しないでください。
4.その他
(1)講習手当や賃金の支払いのための口座振込みには、技能実習生本人の同意が必要です。
(2)通帳、印鑑やキャッシュカードは必ず技能実習生本人に所持させ、監理団体・実習実施機関は保管しないでください。
(2)通帳、印鑑やキャッシュカードは必ず技能実習生本人に所持させ、監理団体・実習実施機関は保管しないでください。
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