制度概要
開発途上国における人材育成に貢献する目的で、中小企業団体や財団法人 をとおして研修生を受入れる制度が平成2年に認められました。さらに平成5 年から研修を終了した研修生に雇用関係の下でより実践的な技術・技能を習得させ、帰国後は経済発展を担う人づくりに協力する技能実習制度が創設さ れました。この結果、質の高い研修生の受入れが可能になったのです。
- 研修生の選抜 (18才以上)
- 研修生の事前研修 (4ヶ月 母国にて)
- 研修スケジュール
来日直後 集合研修 (約1ヶ月)
研 修 (11ヶ月)
技能・実習 ( 2 年 )
外国人技能実習生受入制度
この制度は法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の5省共管で設立された財団法人国際研修協力機構(JITCO)の指導に基づき行われている公的制度です。
外国人技能実習生が日本の優れた技術・技能・知識を日本企業にて就労技能実習することによって学び、帰国後母国の発展に役立ててもらう政府公認の制度です。
技能実習生は、約1ヶ月の座学による講習終了後、技能実習1号として約11ヶ月、技能検定基礎2級等合格後2年間、技能実習2号として日本人従業員と同様に、貴社従業員として受け入れることが可能です。
基本的に日本語が理解でき、かつ日本の習慣を理解した外国人技能実習生のみが対象です。
またベトナムでは就労経験がある人材が多いため、技術に対しての理解や習得は日本人同様か場合によってはそれ以上です。
基本的には、一時受入先であるIHD協同組合や最終受入先の企業さまに於いて入国に関わる様々な手続き及び管理をすることになりますが、これらの煩雑な業務につきましては、約80名の入国実績を誇る当IHD協同組合の担当員と本部2名、東京支部1名、現地1名の計4名のベトナム人スタッフにより内外共に強力にサポートいたします。
言語対応、職場訪問、カウンセリング、健康管理、査証(ビザ)申請手続きはもちろんのこと、文化交流会やパーティーなども開催等により、技能実習生のよりよい実習滞在をサポートいたします。
IHD協同組合を通し、外国人技能実習生受入制度を安心してご利用下さい。
外国人技能実習生が日本の優れた技術・技能・知識を日本企業にて就労技能実習することによって学び、帰国後母国の発展に役立ててもらう政府公認の制度です。
技能実習生は、約1ヶ月の座学による講習終了後、技能実習1号として約11ヶ月、技能検定基礎2級等合格後2年間、技能実習2号として日本人従業員と同様に、貴社従業員として受け入れることが可能です。
基本的に日本語が理解でき、かつ日本の習慣を理解した外国人技能実習生のみが対象です。
またベトナムでは就労経験がある人材が多いため、技術に対しての理解や習得は日本人同様か場合によってはそれ以上です。
基本的には、一時受入先であるIHD協同組合や最終受入先の企業さまに於いて入国に関わる様々な手続き及び管理をすることになりますが、これらの煩雑な業務につきましては、約80名の入国実績を誇る当IHD協同組合の担当員と本部2名、東京支部1名、現地1名の計4名のベトナム人スタッフにより内外共に強力にサポートいたします。
言語対応、職場訪問、カウンセリング、健康管理、査証(ビザ)申請手続きはもちろんのこと、文化交流会やパーティーなども開催等により、技能実習生のよりよい実習滞在をサポートいたします。
IHD協同組合を通し、外国人技能実習生受入制度を安心してご利用下さい。
技能実習により”技術を習得する”という強い目的意識を持った外国人技能実習生は、技術習得の意欲も旺盛で、意欲的な作業による大幅な効率UPに繋がるだけでなく、社員をはじめパート・アルバイトの方にまで良い刺激を与え、職場が活性化します。
外国人技能実習生は、日本の技術、技能を学ぶだけでなく、日本の文化や日本語を学んで帰国しますので、国際友好に大きく貢献します。母国企業でのリーダーを育て技能支援・国際貢献することにより、現地法人との取引拡大の可能性が広がります。
技能実習生のローテーションで、就労意欲が旺盛で安定した確実な労働力が得られます。企業様の計画に基づいた技能実習場所で、計画的にしかも継続した安定配置が可能となり、これまで以上の業績展開が可能になります。
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